去二十日は夫の四区二郡連合町村会に於て名護町住民移転の件を
否決せしより五日目に当る日なるを以て該會議長より議員一同へ議
決の認可或は不認可の旨を沙汰せらるべき筈なるに同日は何等の事
もなく又一昨日に至るも猶ほ何の沙汰なかりし由なるが今ま聞く所
によれば一両日前四区二郡長の会同を催し該件を再議に附すべきや
否を相談せられしに再議に附するも到底その甲斐なかるべければ時
機を俟て復び議せしむるに如かずとの意見多数なりしと左れば同件
は多分同会の議決通り認可せらるゝならんとの事なり
著者:大阪日報
表題:結局如何
時期:18861023/明治19年10月23日
初出:大阪日報
種別:長町取払/