軒下の便所取除けの件

   本月十六日府令第十四号を以て長屋建築規則の追加せられたる其第

   十六条(長屋表の軒下に厠{1}及び便器を設置すべからず)に依

   り四区及び接近町村の各警署にては其家主を召喚し日を限りて取除

   くべき旨云渡され或は其ケ所を目下取調べらるゝ警署もあるよしな

   るが元来湯屋等の如き表の軒下に便所を設け差向き他へ移すべき余

   地無き向は更に所轄警署に於て願書を要し実地検査の上場所に依り

   ては特許せらるゝ内規あり然れども特許を受し者は常に防臭薬を散

   布するは勿論便器を往来人の目に触れざるやう改良せしむるとの事

   なるが是を実施するに付いて最も困難なるは南区日本橋筋三四五丁

   目及び高津町九番町十番町等の裏長屋にして概ね一裏に十五六戸乃

   至廿戸もありて戸毎に便所を表に置据ゑあり是等は在来の構造より

   改良するにあらざれば到底実施の六ヶ敷くかるべしとの事にて猶斯

   の如き類は他にも往々ありて先に四区二郡連合町村会に付せられた

   る共同家屋に移さるゝ予定なりしも同原案は遂に否決したるを以て

   更に追加規則第十七条(不潔にして公衆の衛生に害ありと認むる時

   は立退を命ずる云々)是に抵触すると認むる者は断然立退を命ぜら

   るゝやも計り難く思はるれば借家を所持する者は予め此辺を心得置

   べきなり

   

   {1}……クニガマエの中に青

   著者:朝日新聞
   表題:軒下の便所取除けの件
   時期:18861029/明治19年10月29日
   初出:朝日新聞
   種別:長屋建築規則