大阪府下の宿屋営業者は従来の罰則軽きため違反者頻出するの有様 なるより府保安課にては二十七日附を以て宿屋営業取締規則第四十 条の違反者は一日以上十日以下の拘留又は五銭以上一円九十五銭以 下の科料に処すとあるを十日以下の拘留又は二十円以下の科料に処 すと変更し即日実施せり。 著者:大阪朝日新聞 表題:宿屋取締規則 時期:19200428/大正9年4月28日 初出:大阪朝日新聞 種別:宿屋取締規則