彼木賃宿と称する者は本年限り先に当府にて定められたる免許地へ
移転する事となりしに就ては此頃北野村万才橋喜多詰(免許地)辺
へ居を移して営業する者の追々出来る事なるが同所は本庄村に境す
るを以て同村の戸長は若隣村へ追々木賃宿の増加するに至らば自然
行斃等もあるべし若一ツ転んだらば我村内なれば夫等の為役場の手
数も増し徒て入費も増如するならんとて太く心配なし居るよし。
著者:朝日新聞
表題:木賃宿に就いての件
時期:18870313/明治20年3月13日
初出:朝日新聞
種別:宿屋取締規則