9、国民労務手帳法施行規則改正関係

厚生省令第36

国民労務手帳法施行規則中左の通改正す

昭和20925日     厚生大臣 松村 謙三

第4條の2 施行令第4條第3号の命令を以て定むる者とは、当分の間、従業者として使用せられんとする者とす

附則

本令は公布の日より之を施行す

勤発第968号   昭和20924日  厚生省勤労局長

各地方長官殿   

国民労務手帳法施行規則中改正に関する件

国民労務手帳法の施行に関し、之が制定趣旨及其の後の運用状況と時局の推移とを勘案し、其の存廃に付予て考究中に有之候処、近く廃止の手続を執ることと相成候、に付ては、之が廃止に至る迄の暫定措置として、不取敢、国民労務手帳法施行規則中改正省令、別紙の通、本月25日公布相成事、実上、本手帳制度の施行を停止することと致候條、御了知の上、之が事務に就ては、概ね左記に依り処理致度、此段、依命、及通牒候

1、従来、科学技術者の受有する国民労務手帳は、爾後に於ても、国民職業能力申告手帳と看做し、其の効力を有せしむること

2、前項の場合を除き、国民労務手帳は、之を保管する使用者又は手帳受有者より、適宜の方法に依り、之を返納せしむること

3、国民労務手帳法第2條の規定に拘らず、爾今、手帳の発行は為すを要せざること

4、国民勤労動員署に格納する登録カードは、今後、当分利用可能なる限り、職業行政上の資料に活用すること

5、国民労務手帳法施行に関する予算は、関係職員に関するものに限り、其のままとす、仍て、従来の関係職員は、残務整理の外、戦後の新事態に対処し、管下職業事情の適確なる把握、特に離職者の状況、97日発勤第199号「連合軍進駐に伴ふ労務確保の準備措置に関する件」に掲ぐる労務者等、今後必要と認めらるる各種技能者、一般労務者の所在の的確なる把握等の業務に当らしむること

6、国民労務手帳法の適用を受くる使用者及従業者に対しては、爾後、法規の定むる手続を為すの要なき旨、適宜の方法に依り周知せしむること