5、労務供給事業規則関係   

厚生省令 第42号 

昭和136月 厚生省令第18号、労務供給事業規則中左の通改正す

昭和201022日 厚生大臣 芦田均

第7條の2 供給業者、は年齡14年未滿の者を所属労務者と為すことを得ず
第7條の3 供給業者、厚生大臣又は地方長官の指定する範囲の労務者を、所属労務者たらしめんとする場合に於ては、当該労務者の居住地を管轄する勤労署長の承認又は地方長官の指定する団体の指示を受くべし
第11條 第3項を削る
第12條中 「及警察署長」を削る
第17條第1号中 「第1項、第3項」を削る

附則

本令は公布の日より之を施行す

(参考)

労務供給事業規則(抄

「第7條の2 供給業者は、労務調整令第4條の規定の適用を受くる技能者及同令第6條の国民学校修了者を所属労務者と為すことを得ず、但し、同令第4條の規定に依り其の雇入及就職に付認可を受けたる技能者を所属労務者と為す場合は此の限に在らず」

「第7条の3 供給業者は、日々又は30日未滿の期間を定め労務者を所属労務者たらしめんとする場合は、其の人員に付事業所所在地を管轄する国民勤労動員署長の認可を受くべし

前項の認可申請は、様式第1号に依り之を為すべし

供給業者第1項の認可を受け、労務者を所属労務者たらしめんとする場合に於ては、当該労務者の居住地を管轄する国民勤労動員署長の承認又は地方長官の指定する団体の指示を受くべし」

第11條 供給業者は事業所に左の帳簿を備へ日日供給に関する事項を記載すべし

1 所属労務者名簿(様式第1号の2

2 労務者供給簿(様式第2号)

3 賃金受払簿(様式第3号)

前項の帳簿は最後の記載を為したる日より3年間之を保存すべし

「供給業者は第1項第1号の名簿を各事業所每に事業所を管轄する国民勤労動員署長及警察署長に届出づべし之を変更したるとき亦同じ」

第12條 供給業者は每月5日迄に前月の事業状況を各事業所每に様式第4号に依り事業所所在地を管轄する国民動労動員署長「及警察署長」に届出づべし
第17条 左の各号に該当する者は拘留又は科料に処す

1 第4條、第6條乃至第7條の3「第1項、第3項」第10條乃至第13條の規定に違反したる者

「  」印内は改正又は削除部分とす