3、国民勤労動員令等廃止関係
●国民勤労動員令廃止等の件(昭和20年10月11日)
勅令第566号
左に掲ぐる勅令は之を廃止す
国民勤労動員令
医療関係者徴用令
医療関係者職業能力申告令
工場事業場技能者養成令
重要事業場労務管理令
学徒勤労令
学校技能者養成令
国民勤労動員委員会官制
附則
本令は公布の日より之を施行す
本令施行前に為したる行為に関する罰則の適用に付ては、本令施行後と雖も、旧令は仍其の效力を有す
本令施行の際、現に存する、国民勤労動員令に依る徴用勤労協力、及、徴用又は勤労協力に伴ふ扶助、医療関係者徴用令に依る徴用、及、徴用に伴ふ扶助、並に、学徒勤労令に依る勤労協力、及、勤労協力に伴ふ扶助に付ては、国民勤労動員令、医療関係者徴用令及学徒勤労令は仍其の效力を有す
他の命令に於て、国民勤労動員令を準用することの定ある場合に於ては、同令の廃止に拘らず仍従前の例に依る
国民勤労動員令の廃止に伴ひ、必要あるときは、厚生大臣は従業者の勤労配置に関し必要なる命令を発することを得
国民労務手帳法施行令中左の通改正す
第4條第1号及第2号を左の如く改む
1 削除
2 削除
第6條中「(同條第1号又は第2号に該当する者に在りては徴用又は勤労協力に依る使用者)」を削る
第7條中第2項第1号及第2号を左の如く改む
1 削除
2 削除
同條第4項を削る
第8條第1項第1号を左の如く改む
1 削除
同項第4号を左の如く改む
4 削除
厚生・陸軍・海軍・文部 省令第1号(昭和20年10月11日)
国民勤労動員令施行規則等廃止の件
左に掲ぐる省令は之を廃止す
国民勤労動員令施行規則
徴用に関する事務を執行する為要する費用支辨方に関する件
昭和15年厚生省令第45号
勤労動員者旅費及家族出頭旅費規則
勤労動員予定者出頭旅費規則
国民勤労動員扶助規則
応徴士服務紀律
被徴用者表彰規程
戦時要員緊急要務令
医療関係者職業能力申告令施行規則
医療関係者徴用令施行規則
医療関係者徴用令第19條第5項の規定に依る徴用せらるべき者の出頭旅費規則
医療関係者徴用令第19條第5項の規定に依る徴用せらるべき者の出頭旅費支辨方に関する件
医療関係者徴用令に依り地方公共団体、防空計画設定者又は工場事業場に徴用せられたる者の旅費に関する件
医療関係者徴用に関する事務を執行する為要する費用支弁方に関する件
医療関係者徴用扶助規則
工場事業場技能者養成令施行規則
工場事業場技能者養成補助規則
工場事業場技能者養成令施行規則第4條第1項及第11條の特例に関する件
重要事業場労務管理令施行規則
大東亜戦争の為召集せられたる者の機械技術者検定受検の特例に関する件
機械工養成所規程
工場法戦時特例施行規則
勤労配置監察員規程
●昭和19年厚生省令第3 6号
附則
本令は公布の日より之を施行す、但し、工場法戦時特例族行規則に付ては、昭和20年11月1日より之を施行す
本令施行の際、現に存する国民勤労動員令に依る徴用、勤労協力及徴用又は勤労協力に伴ふ扶助並に医療関係者徴用令に依る徴用及徴用に伴ふ扶助に関しては、国民勤労動員令施行規則、勤労動員者旅費及家施出頭旅費規則、国民勤労動員扶助規則、応徴士服務紀律及被徴用者表彰規程並に医療関係者徴用令施行規則、医療関係者徴用令に依り地方公共団体、防空計画設定者又は工場事業場に徴用せられたる者の旅費に関する件及医療関係者徴用扶助規則は仍其の效力を有す
●厚生省告示第100号
昭和23年厚生省告示第23号(国民勤労動員令第6條第2項の者指定の件)昭和20年3月厚生省告示第24号(国民勤労動員令第19條第2項第12号の者指定の件)昭和20年3月厚生省告示第25号(国民勤労動員令第34條第4号の者指定の件)昭和20年3月厚生省告示第26号(国民勤労動員令第40條第6号の規程に依る事業場指定の件)昭和20年3月厚生省告示第27号(国民勤労動員令第40條第8号の者指定の件)昭和20年3月厚生省告示第28号(国民勤労動員令第41條第3号の者指定の件)昭和20年3月厚生省告示第29号(国民勤労動員令第56條第6号の者指定の件)昭和20年3月厚生省告示第40号(国民勤労動員令施行規則第62條の場合指定の件)昭和20年5月厚生省告示第49号(国民勤労動員令第4條第1項の規定に依る指定の件)昭和20年5月厚生省告示第56号(戦時要員緊急要務令(以下令と名す)第9條の規定に基く同令の運用に関する特例の件)は之を廃止す
昭和20年10月11日 厚生大臣 芦田 均