2.勤労署設置関係

勅令第560号 昭和20106日 

1條 警視庁官制中左の通改正す

3條第1項中「其の他国民勤労動員」「を其の他勤労の需給」に改む

12條 勤労部の部第18号を左の如く改む

18 前4号に掲ぐるものの外勤労の需給に関する事項

35條中「国民勤労動員署」を「勤労署」に、「国民勤労動員署長」を「勤労署長」に、同條第2項中「及国民勤労動員」を「復員に伴ふ職業の転換等の職業対策に関する事務其の他勤労の需給」に改む

第2條 北海道庁官制中左の通改正す

12條第6項第24号を左の如く改む

24 前4号に掲ぐるものの外勤労の需給に関する事項

38條中「国民勤労動員署」を「勤労署」に「国民勤労動員署長」を「勤労署長」に「及国民勤労動員」を「、復員に伴ふ識業の転換等の職業対策に関する事務其の他勤労の需給」に改む

2條 樺太庁官制中左の通改正す 

13條第10号を左の如く改む

10 前4号に掲ぐるものの外勤労の需給に関する事項

41條中「国民勤労動員署」を「勤労署」に「国民勤労動員署長」を「勤労署長」に、同條第2項中「及国民勤労動員」を「、復員に伴ふ職業の転換等の職業対策に関する事務其の他勤労の需給」に改む

第4條地方官官制中左の通改正す

15條第24号を左の如く改む

24 其の他勤労の需給に関する事項

48條の3中「国民勤労動員署」を「勤労署」に「国民勤労動員署長」を「勤労署長」に、「及国民勤労動員」を「、復員に伴ふ職業の転換等の職業対策に関する事務其の他勤労の需給」に改む

第5條 昭和20年勅令第452号は之を廃止す

附則

本令は昭和20101日より之を施行す

他の勅令中職業紹介所官制に依る職業紹介所又は従前の規定に依る国民職業指導所若は国民勤労動員署又は其の職員に関する規定は勤労署又は其の職員に関する規定とす

厚生省令第39

左に掲ぐる省令中「国民勤労動員署」を「勤労署」に、「国民勤労動員署長」を「勤労署長」に改む

昭和20109日  厚生大臣 松村謙三

職業紹介法施行規則

無料職業紹介事業規則

営利職業紹介事業規則

労務供給事業規則

労務者募集規則

国民職業能力申告令施行規則

労務動態調査規則

昭和1510月厚生省令第43

(国民職業能力申告令第2條第6号の要申告者に関する申告の特令に関する件)

国民労務手帳法施行規則

昭和193月、閣令、大藏省令、文部省令、厚生省令、農商省令、軍需省令、運輸通信省令第1号(官庁被用者たる科学技術者の国民職業能力申告令に依る申告の特例に関する件)

附則

本令は公布の日より之を施行す

昭和20106日 発勤第213号       厚生次官・内務次官

警視総監・北海道庁長官・樺太庁長官・府県知事

勤労署に関する件

戦争終結に伴ひ、戦時状態より平和建設への急速なる転換に即応する為、今回警視庁官制、北海道庁官制、樺太庁官制及地方官制中一部改正の件、本日公布せられ、国民勤労動員署は勤労署と改められ候処、右は戦時中国民勤労動員実施の第一線官庁たりし国民勤労動員署をして勤労署として、戦後に於ける国民の完全就職を目途とし、職業斡旋の強化、職業指導の徹底を図り、特に軍人軍属、軍需産業従業者等の復員又は在外地引揚邦人等の職業幹旋、並に、戦後に於ける復旧対策を中心とする労務の需給調整を図らしめんとするの趣旨に出でたるものに有之候條 左記御留意の上、関係職員の人事に意を用ひらるると共に、之が指導監督に特段の配意を致され、今後予想せらるべき勤労問題解決に遺憾なきを期せられ度、此段、依命及通牒候

 記

1、機構に関する事項

勤労署所管事項は、差当り、従来の国民勤労動員署の所管事項と、し必要なる事項に付ては、今後逐次指示通牒せらるべきこと

国民勤労動員署出張所又は分所は、之を勤労署出張所又は分所とし、其の取扱に付従前の例に依ること

2、職員に関する事項

勤労署の事績の成否は、其の人的構成の如何に依ると共に、之等職員の十全なる活動に俟つ所至大なるを以て、其の職員にして社会情勢を認識せず、徒らに権力的戦時統制の観念に堕し、民衆に接するに懇切公正を欠くが如き、今後の業務執行に不適当と認めらるるものある場合は、適宜人事の刷新を図り、真に適格なる人材を広く任用する如く配慮すること

尚、職員の信賞必罰に関しては之を厳にし、特に署長をして率先垂範の実を挙げしむると共に、指導教養に特段の配意せられたきこと

3、業務運営に関する事項

勤労署は、管内産業、経済勤労事情を的確に把握し、新事態に対応すべき業務の運営の基礎資料たらしむると共に、国民の完全就職を目途とし、国民生活の安定、戦後復旧及民需産業方面の復興に重点を指向する如く、積極的に職業の開拓、斡旋並に職業指導補導に其の主力を傾注し、進んで離職、失業の防止救済に努むること

尚、地方事務所其の他の官公署との連絡提携は勿論、関係産業諸団体其の他有識者等広く民間人の活用を図ると共に、協力を求むる等、業務の円滑なる運営を図る様指導すること