10、国民職業能力申告令施行規則関係
●厚生省令第37号
国民職業能力申告令施行規則第2條の規定に依り11月1日現在に於て為すべき申告は昭和20年に於ては之を為すことを要せず
昭和20年9月27日 厚生大臣 松村 謙三
附則
本令は公布の日より之を施行す
●厚生省令第38号
国民職業能力申告令施行規則中左の通改正す
昭和20年9月27日 厚生大臣 松村 謙三
第1條第1項第2号を左の如く改む
2 配偶者(届出を為さざるも事実上婚姻関係と同様の事情に在る者を含む)ある女子にして職業に従事せざるもの
附則
本令は公布の日より之を施行す
●厚生省告示第97号
国民職業能力申告令第4條及第6條の2の規定に基き左に依り申告すべきことを命す
昭和20年9月27日 厚生大臣 松材 謙三
1、要申告者の範囲
国民職業能力申告令第2條に掲ぐる国民登録者及科学技術者
2、申告事項
国民職業能力申告令第3條第1号乃至第3号及第5号乃至第8号に掲ぐる事項
3、申告期日
昭和20年12月1日
●勤発第994号 昭和20年9月28日 厚生省勤労局長
各地方長官殿
臨時国民登録実施に関する件
終戦後に於ける勤労実態を、的確に把握する為には、定期国民登録を以てしては充分なる成果を期し難きを以て、本年11月1日に行ふべき定期登録は之を停止することし、代ふるに、国勤職業能力申告令第4條及第6條の2の規定に依り、臨時国民登録を、来る12月1日を期し、別紙要綱に依り実施することと相成たると共に、併せて、女子登録者の範囲を拡張することと相成、9月27日別添の通、夫々公布せられ候條、左記御留意の上、貴管下各関係機関に対し、之が趣旨の徹底を図り、本件実施に付、萬遺憾無きを期せらた度、此段、依命及通牒候
記
1、要申告者の範囲に付ては、従来の国民登録者の外、科学技術者、配偶者ある女子にして職業に従事するもの、及び、法令上の要告者に非ざるも、男子62歳以上女子42歳以上の者にして、職業に従事するものに付ては、行政上の指導として申告せしむることせぬること
年齡に付ては、今般は特に数へ年を以て申告せしむむることとせるに付、可然、指導すること
2、今般の、女子登録者の範囲拡張に関する、改正省令に所謂「職業に従事する者」とは、概ね左の如き者を指名すること
(い)営業を営む者及他人に雇用せらるる者
(ろ)家事の傍ら生計の資ら得る為、内職を営み其の者の生活の大部分を之に傾注するもの
但、時偶、謝禮を受くるに止まる程度の内職を営む者は、之を包含せざること
(は)家族従事者の中、家業の経営上欠くべからざる協力を為すものにして、自己の生活の大部分を之に傾注するもの
但、家事に従事する傍ら家業に協力するものは之を包含せざること
3、諸用紙は10月下旬迄には、貴庁府県に到着する見込なること
4、登録実施に関し、従来通り事務講習会を開催することとし、其の時期は概ね10月下旬より11月上句迄とする予定なること
臨時国民登録要綱
第1 方針
戦争終結後に於ける勤労事情の激変、特に軍の復員、軍民需の産業転換に伴ふ勤労者の異動、前職復帰、失業等勤労実態を、的確完全に把握するため、左記要領に依り、全国一斉に臨時国民登録を行ひ、現下労務諸施策の基本資料たらしめんとす
第2 要領
1、国民職業能力申告令第4條及第6條の2の規定に基く臨時国民登録に依り調査すること
2、登録範囲
(1)国民登録者
(い)男子
(1)数へ年13歳以上61歳迄の者
(2)数へ年62歳以上にして職業に従事する者
(ろ)女子
(1)数へ年13歳以上41歳迄の者
(2)数へ年42歳以上にして職業に従事する者
(2)科学技術者
3、登録時期
昭和20年12月1日
4、調査事項
(い)氏名
(ろ)男女別
(に)年齡
(に)現住所
(ほ)職業(現職及前職、離職理由)
(へ)学歴技能
5、世帯調査は行はざること
6、国民登録指導員同調査員を現場調査に当らしむること
7、庁府県は昭和20年12月28日迄に集計を完了し之を本省に報告すること
8、登録関係用紙は現下逼迫せる紙保有量に鑑み規格、様式、種類等努めて簡素化し之が節約を図ること
9、登録票は国民勤労動員署に於て保管すること