旧 生活保護法(昭和21年9月9日法律第17号)関連資料
▲1950(昭和25)年1月25日発行「民生事務必携」大阪市労務局刊より。
なお、同年5月4日には新生活保護法が公布即日施行されている。
参考:新生活保護法
第一条 この法律は、日本国憲法第25条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
第三十条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。2 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。第三十八条 保護施設の種類は、左の通りとする。一 救護施設二 更生施設三 医療保護施設四 授産施設五 宿所提供施設2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。3 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。4 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。6 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。
▲1950(昭和25)年1月25日発行「民生事務必携」大阪市労務局刊より。
▲1950(昭和25)年1月25日発行「民生事務必携」大阪市労務局刊より。
▲1950(昭和25)年1月25日発行「民生事務必携」大阪市労務局刊より。
▲1950(昭和25)年1月25日発行「民生事務必携」大阪市労務局刊より。
▲1950(昭和25)年1月25日発行「民生事務必携」大阪市労務局刊より。
▲1950(昭和25)年1月25日発行「民生事務必携」大阪市労務局刊より。
参考:生活保護問答集−2009(平成21)年3月31日版
第1編 保護の実施要領/第2 実施責任/〈実施責任〉
保護の種類 |
事項 |
実施責任の所在 |
参照条文等 |
|
福祉事務所の管轄区域内に居住地を有する要保護者に対する保護 入院前の居住地のある者 又は居住地はないがその同一管内に確実な帰来先のある入院患者に対する保護 |
居住地の福祉事務所
入院前の居住地の福祉事務所 |
法第19条@1
局第2-1-(2) 局第2-8 |
|
居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、福祉事務所管轄区域内に現在地を有する者に対する保護 ただし、入院と同時に、又は入院を直接の契機として居住地を失った者に対する現在地保護の実施責任は異なる。 |
現在地の福祉事務所
入院前の居住地の福祉事務所 |
法第19条@U 局第2-1 局第2-1-(1) 局第2-1-(3) |
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他管内に居住地があることが明らかであっても、要保護者が急迫した状況にあるとき、その急迫した事由が止むまでの保護 |
現在地の福祉事務所
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法第19条A
|
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生活扶助を行うために他救護施設・更生施設に要保護者を入所若しくは入所委託した場合、介護扶助を介護老人福祉施設に委託して行う場合などの特例。 |
入所若しくは入所委託前の居住地又は現在地の福祉事務所
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法第19条B |
〈居住地及び現在地の認定と実施責任の所在〉
(1) 居住地の認定
居住地保護の実施責任は、要保護者の居住地によって定められるが、生活保護でいう居住地とは、生活保護が最低生活の保障を目的としていること及び保護の実施上世帯単位の原則によっていることから、その者の属する世帯の生計の本拠となっている場所をいい、空間的には、居住事実の継続性・期待性がある住居のある場所をいう。
なお、入所している者の居住地の認定については、次のとおりである。
@ 施設の性格上、入居者の生活の場所となる場合は、当該施設が居住地である。
ただし、生活扶助を目的とする救護施設・更生施設、介護扶助を目的とする介護老人福祉施設、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム、障害者支援施設などは、当該施設が居住地となるが、実施責任については法に特別の定めがある(前表参照)。
A 特定の便宜のために施設を利用しており、一定期限の到来とともに従前の場所に復帰していく性格の施設については、その施設は居住地ではなく、出身世帯の居住地を当該施設利用者の居住地として認定することとなる。(保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに入所している要保護者が病院・療養所へ入院・入所した場合は(局第2の5、局第2の7)従前の保護の実施機関が引き続き実施責任を負うこととなる。)
(2) 現在地と実施責任
現在地保護の実施責任を定める場合の現在地とは、居住地がないか明らかでない要保護者が保護を受けることとなった時点における当該要保護者が所在していた場所をいい、例外的に急病により保護を受けていなかった者が入院し保護申請が行われたときは発病地とされる(局第2の1の(1))。
したがって、A市において現在地保護を受けることとなった被保護者が病状の悪化等によりB市の病院に委託替えをする場合においても(局第2の2)依然として実施責任はA市を所管する実施機関にあることとなる。
また、国立保養所、児童福祉施設への入所又は入所措置は、(局第2の4、局第2の10)それぞれの根拠法令に基づいて行われるものであり、生活保護法による措置ではないが入所前又は入所と同時に保護を開始される単身者については、生活支援の観点からは、前述の指定医療機関への委託と類似するものであるので、実施責任は、入所前の現在地を所管する実施機関が負うこととなる。入所者に居住地があればその居住地を所管する実施機関が実施責任を負うことはもちろんである。
参考:平成23年度当初予算(経常的経費) 生活保護扶助費(大阪府)
管理事業名 | :生活保護扶助事業 | 予算要求課 | 社会援護課 |
事業名 | :生活保護扶助費(19963416) | 予算計上課 | 地域福祉推進室 |
款名・項名・目名 | :福祉費 生活保護費 扶助費 |
目的 | 内容 |
生活保護法の規定に基づき、被保護者の最低限度の生 | 1 対象者 |
活を保障するとともに、自立の助長を図るために要する | (1)府費負担金 |
経費。 | ア 居住地がないか、又は明らかでない被保護者 |
開始終了年度 | につき、市町が支弁した保護費、保護施設事務 |
昭和25年度〜 | 費。 |
根拠法令 | イ 宿所提供施設又は児童福祉法第38条に規定 |
1.生活保護法第71条 | する母子生活支援施設で暮らす被保護者につい |
2.生活保護法第73条 | て、これらの施設の所在する市町村(政令・中 |
3.生活保護法第75条 | 核市を除く)が支弁した保護費、保護施設事務 |
4.社会福祉法第14条 | 費及び委託事務費。 |
5.大阪府子ども家庭センター設置条例第2条 | (2)扶助費 |
社会福祉法の規定により、福祉事務所を有しない | |
府内の町村に代わって、府の機関がその実施機関 | |
となり、保護を行う被保護者に対して支弁する保 | |
護費、保護施設事務費。 | |
2 国庫負担・補助率 | |
(1)府費負担金 国3/4 府1/4(直接補助) | |
(2)扶助費 国3/4 府1/4 |
http://www.pref.osaka.jp/yosan/cover/index.php?year=2011&acc=1&form=01&proc=0&ykst=2&bizcd=19963416&seq=1
注:大阪市については、居住地がないか、又は明らかでない被保護者についても、国3/4 市1/4の割合で負担しており、大阪府は関与していない。政令指定都市であるため、と思われる。(地方自治法施行令 第8章 大都市等に関する特例」第174条の29の4)
地方自治法施行令/第1編 普通地方公共団体/昭和22年5月3日 政令第16号
第174条の29(生活保護に関する事務)
1 地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第23条の規定による事務の監査等、指定都市の設置する保護施設に対する同法第44条、第45条第1項及び第48条第3項の規定による報告の命令等並びに同法第64条に規定する審査請求に対する裁決に関する事務を除く。)とする。
この場合においては、第4項及び第5項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の規定は、特に必要がある場合において、都道府県知事が生活保護法第54条第1項(同法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行することを妨げるものではない。
3 指定都市の市長は、第1項の規定により生活保護法第53条第1項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の規定による意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
4 第1項の場合においては、生活保護法第43条第2項及び第73条の規定は、これを適用しない。
5 第1項生活保護法第40条第2項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第46条第2項中「都道府県以外」とあるのは「都道府県及び指定都市以外」と、同法第48条第3項中「前項の指導」とあるのは「前項の指導(都道府県が設置する保護施設の町が行うものを除く。)」と読み替えるものとする。
6 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、生活保護法第23条第1項及び第2項の規定による都道府県知事の事務の監査等に関する規定並びに同法第44条第1項及び第48条第3項の規定による保護施設についての都道府県知事の報告の命令等に関する規定は、これを適用せず、同法第45条第1項の規定による保護施設の設備又は運営の改善、事業の停止及び保護施設の廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生大臣の命令を受けるものとする。