西成暴動判決/手配師いるから仕事できる?!(関西救援連絡センター 第18号 71.9)
5月末の西成暴動において17名が公務執行妨害などで起訴されたが7・8月と相次いで公判がすすみ判決がでている。公判では被告を即時保釈することを追及しながら釜ヶ崎の現状=センターの無策・手配師・人夫出しの野放し、資金未払い、ドヤの実態、それに対する行政の無責任さをバクロしていった。
しかし各裁判官は、この社会的経済的要因をいっさい無視した上で、「手配師がいるからアブレた者が仕事に行けるんじゃないですか?」といったり、判決文においても「被告の社会に対する不満はわかるが、それを暴力ではらそうとするのはよくない」「特に投石はよくない」とか述べて実刑判決を下してきている。また、軽犯罪法に問われたHさんは、求刑25日にもかかわらず、すでに不当にも60日も勾留されていた。
以下、今までの求刑・判決は次の通りである。
被告 起訴事実 求刑 判決 猶予
Iさん 公妨 (投石2) 8月 6月 (3年)
Nさん 公妨 1年 7月実刑
Hさん 公妨 (投石) 6月 6月 (3年)
Kさん 公妨(投石1) 6月 4月実刑
Tさん 公妨 (投石-) 6月 4月 (2年)
Kさん 公妨 (投石1) 6月 4月 (2年)
Kさん 公妨 (投石1) 6月 5月 (2年)
Mさん 公妨 (投石3) 8月 7月 (3年)
Nさん 公妨 (投石) 6月 6月 (2年)
Aさん 公妨 (投石) 6月 5月 (2年)
Hさん 軽犯罪 25日 20日
Iさん 10月 8月 (4年)