1973(昭和48)年11月1日 西成区、町名の区域及び町名の変更
大阪市広報 号外 第11号 昭和48年3月20日
大阪市告示第152号
大阪市西成区内において次のとおり町の区域及び名称を廃止、変更及び新設するため、住居表示に関する法律第5条の2第1項の規定に基づきあらかじめその案を公示する。
昭和48年3月20日
大阪市長 大島 靖
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山王町一丁目、山王町二丁目、山王町三丁目、山王町四丁目、東田町、今池町、東入船町、西入船町、甲岸町海道町、東四条一丁目、東四条二丁目、東四条三丁目、西四条一丁目、西四条二丁目、西四条三丁目、東萩町、西萩町、曳船町、松田町一丁目、松田町二丁目、東今船町、西今船町、三日路町、花園町、苔山町、北神合町、南神合町、北吉田町、南吉田町、東皿池町、西皿池町、有楽町、松原通一丁目、松原通二丁目、松原通三丁目、南海通一丁目、南海通二丁目、岸松通一丁目、岸松通二丁目、岸松通三丁目、北開三丁目、北開四丁目、中開四丁目、中開五丁目、中開六丁目、南開三丁目、南開四丁目、南開五丁目、南開六丁目、南開七丁目、南開八丁目、出城通一丁目、出城通二丁目、出城通三丁目、出城通四丁目、出城通五丁目、出城通六丁目、出城通七丁目、出城通八丁目、出城通九丁目、長橋通一丁目、長橋通二丁目、長橋通三丁目、長橋通四丁目、長橋通五丁目、長橋通六丁目、長橋通七丁目、長橋通八丁目、長橋通九丁目、鶴見橋北通一丁目、鶴見橋北通二丁目、鶴見橋北通三丁目、鶴見橋北通四丁目、鶴見橋北通五丁目、鶴見橋北通六丁目、鶴見橋北通七丁目、鶴見僑北通八丁自、鶴見橋通一丁目、鶴見橋通二丁目、鶴見橋通三丁目、鶴見橋通四丁目、鶴見橋通五丁目、鶴見橋六丁目、鶴見橋通七丁目、鶴見橋通八丁目、旭北通一丁目、旭北通二丁目、旭北通三丁目、旭北通四丁目、旭北通五丁目、旭北通六丁目、旭北通七丁目、旭北通八丁目、旭南通一丁目、旭南通二丁目、旭南通三丁目、旭南通四丁目、旭南通五丁目、旭南通六丁目、旭南通七丁目、旭南通八丁目、梅通一丁目、梅通二丁目、梅通三丁目、梅通四丁目、梅通五丁目、梅通六丁目、梅通七丁目、梅通八丁目、梅通九丁目、梅南通一丁目、梅南通二丁目、梅南通三丁目、海南通四丁目、梅南通五丁目、梅南通六丁目、梅南通七丁目、梅南通八丁目、梅南通九丁目、松通一丁目、松通二丁目松通三丁目、松通四丁目、松通五丁目、松通六丁目、松通七丁目、松通八丁目、松通九丁目、橘通一丁目、橘通二丁目、橘通三丁目、橘通四丁目、橘通五丁目、橘通六丁目、橘通七丁目、橘通八丁目、橘通九了目、桜通一丁目、桜通二丁目、桜通三丁目、桜通四丁目、桜通五丁目、桜通六丁目、桜通七丁目、桜通八丁目、柳通一丁目、柳通二丁目、柳通三丁目、柳通四丁目、柳通五丁目、柳通六丁目、柳通七丁目、湖路通一丁目、潮路通二丁目、潮路通三丁目、潮路通四丁目、潮路通五丁目、新開通一丁目、新開通二丁目、新開通三丁目、新開通四丁目、千本通一丁目、千本通二丁目、千本通三丁目、千本通四丁目、千本通五丁目、千本通六丁目、千本通七丁目、田端通一丁目、田端通二丁目、田端通三丁目、田端通四丁目、田端通五丁目、玉出新町通一丁目、玉出新町通二丁目、玉出新町通三丁目、玉出新町通四丁目、玉出新町通五丁目、王出本通一丁目、玉出本通二丁目、玉出本通三丁目、玉出本通四丁目、玉出本通五丁目、姫松通一丁目、姫松通二丁目、姫松通三丁目、姫松通四丁目、辰己通一丁目、辰己通二丁目、辰己通三丁目、扮浜東之町一丁目、松浜中之町一丁目、粉浜西之町一丁目、津守町東一丁目、津守町東二丁目、津守町東三丁目、津守町東四丁目、津守町東五丁目、津守町東六丁目、津守町東七丁目、津守町東八丁目、津守町東九丁目、津守町西一丁目、津守町西二丁目、津守町西三丁目、津守町西四丁目、津守町西五丁目、津守町西六丁目、津守町西七丁目、津守町西八丁目、津守町及び桜井町
を廃止する、
2 別図で示すとおり
天下茶屋一丁目、天下茶屋二丁目、天下茶屋三丁目、聖天下一丁目、聖天下二丁目、天神ノ森一丁目、天神ノ森二丁目、北開一丁目、北開二丁目、中開一丁目、中開二丁日、中開三丁目、南開一丁目及び南開二丁目
の区域を変更し
並びに
山王一丁目、山王二丁目、山王三丁目、太子一丁目、太子二丁目、萩之茶屋一丁目、萩之茶屋二丁目、萩之茶屋三丁目、花園北一丁目、花園北二丁目、花園南一丁目、花園南二丁目、天下茶屋北一丁目、天下茶屋北二丁目、天下茶屋東一丁目、天下茶屋東二丁目、岸里一丁目、岸里二丁目、岸里三丁目、岸里東一丁目、岸里東二丁目、玉出東一丁目、玉出東二丁目、玉出中一丁目、玉出中二丁目、玉出西一丁目、玉出西二丁目、出城一丁目・出城二丁目・出城三丁目・長橋一丁目・長橋二丁目、長橋三丁目・鶴見橋一丁目・鶴見橋二丁目・鶴見橋三丁目・旭一丁目・旭二丁目・旭三丁目・梅南一丁目、梅南二丁目、梅南三丁目、松一丁目、松二丁目、松三丁目、橘一丁目・橘二丁目・橘三丁目・潮路一丁目・潮路二丁目、千本北一丁目、千本北二丁目、千本中一丁目、千本中二丁目、千本南一丁目、千本南二丁目、北津守一丁目、北津守二丁目、北津守三丁目、北津守四丁目、津守一丁目、津守二丁目、津守三丁目、南津守一丁目、南津守二丁目、南津守三丁目、南津守四丁目、南津守五丁目、南津守六丁目及び南津守七丁目
を新設する。
大阪市広報 号外 第38号 昭和48年7月13日
大阪市告示第411号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、本市西成区において昭和48年11月1日から下記のとおり、町の区域及び名称の変更を行なう。
ただし、大阪都市計画事業西成地区復興土地区画整理事業の施行地区については、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103号第4項に規定する換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生じるものとする。
昭和48年7月13日
大阪市長 大島 靖
記
(注:前出の案の公示と同じにつき、省略)
参考:旧町名地図
参考:新町名地図