釜ヶ崎総合年表−1860年代
- 嘉永元年(1848年)5月作成今宮村小入用帳に見る村政の一端
- 正月15日銀1貫320目8分京都年頭お礼お肴物献上上京逗留諸入用/銭21貫700文去午年中非人番所/1月29日銭4貫300文御目付様御通行道橋掃除人足賃/2月14日御高札人足賃/3月十日戎垣外人足賃/4月15日悪水井路掘浚入用/6月晦日住吉祭に付鳶田の者雇賃/7月18日鳶田番給5ヶ年先渡/9月8日小墓行倒者捨場/10月20日字町小裏女子死骸棄有之御検使奉願死骸取片付番賃入用/10月29日字長町に行倒死有之御検使奉願上候処御奉行所へ相成死骸取片付番賃諸入用/11月9日字墓の前行倒死有之御検使奉願死骸取片付番賃入用/12月5日御年貢銀不寝番/12月9日虚無僧出鉢代/12月9日節季大黒舞/期間中「見馴非人取片付料」10件12人分記載あり。また「合力者口々取計」4件記載あり。(今宮町志)
- 明治期の五人組制(大阪)
- 5人組の役割=孤独廃疾者等無告窮民の世話、罹災者の相救、火災や病気を原因とする失業者への仕事提供、行旅病者の介抱、行旅死者の取り扱い、捨て子堕胎の禁止など。町内や村内の手に余る救済の官への届け出。
1868(明治元)年
- 7月15日 大阪開港 川口に波止場が設けられる
- (大阪市政年鑑・昭和25年版)
- 11月 大阪 救恤場を開設
無籍者への罰則 「凡本籍を脱して逃亡する者は杖80」
1869(明治2)年
- 無籍者の取り締まり方針
- 「此後 脱籍之者於有之ては 急速追捕は勿論万一行方不知者は最寄府藩県へ順達致置 姓名年令月日を以可届出事」
- 11月 大阪 居宅救助の事例 男一人一日玄米5合、女一日玄米3合。