【 平成15年9・10月定例会常任委員会(文教経済)-09月24日−01号 】
◎ 中村ゆとりとみどり振興局長
それでは、初めに大阪市公園条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。
都市公園法施行令の改正に伴いまして、都市公園の占用許可を与えることができる仮設の施設を新たに定めるため、条例の一部を改正するものでございます。
具体的には、都市公園内のホームレスのための仮設一時避難所を、都市公園の占用物件として定めるものでございます。
平成12年に仮設一時避難所の整備を計画したとき、当該施設は公園機能の回復と公園管理の適正化を目的として建設されるにもかかわらず、都市公園法に規定する公園施設にも占用物件にも該当しなかったため、当時の建設省と協議した結果、建設用地を都市公園の公園区域から除かざるを得ませんでした。
この間、国に対して、法的整備について強く要望してまいりました結果、本年の3月28日に都市公園法施行令が改正され、仮設一時避難所を本市の条例で占用物件として定めることが可能になった次第でございます。
条例改正の後は、既に設置をいたしております仮設一時避難所を、当該公園の占用物件とすべく、速やかに手続を行う予定でございます。