【 平成15年2・3月定例会常任委員会(民生保健)-0218日−01号 】

◆姫野浄委員 むちゃくちゃでんな、この面接相談件数いうのは。そんなもんは統計の中に入りませんね。それでね、倉谷さん、申請件数が1万 2,878件あったと、平成13年ね。ところが開始件数が2万 8,996になってるんですよ。倍以上開始件数があるんですけどね、これはどのように説明されるんでしょうか。

◎倉谷健康福祉局福祉本部生活福祉部保護課長 お答えします。

 13年度申請件数と開始件数の件でございますけれども、申請件数につきましては、福祉事務所等での相談に基づく申請でございますけれども、開始につきましては、救急搬送等のいわゆる行旅病人と申しますか、職権での開始、こういったことも含まれている結果、申請件数よりも、開始件数が多くなっているところでございます。以上でございます。

◆姫野浄委員 職権による開始がふえているということなんですね。それは行政区で見たらよくわかります。西成区が1万 754、浪速区が 2,035、中央区が 2,119、北区は 1,833、天王寺区も 1,074件、これぐらいの区が千件を超えておりますので、見ればホームレスが非常に多いと、公園とか河川等で居住していると、こういう人たちの職権による措置というのがあるんじゃないかと思います。だから、これは単なる職権による措置であって、この人たちが即生活保護が適用されたということじゃないんです。このうちどの程度が生活保護の、いわゆる生活扶助として、あるいは医療扶助等の生活支援型でされたんでしょうか。大体わかりますか。

◎倉谷健康福祉局福祉本部生活福祉部保護課長 お答えします。

 開始件数につきましては、生活保護開始件数でございます。

◆姫野浄委員 生活保護開始件数と、それは法的にはそうなんですが、行旅病人等の、あるいは救急による搬送等のそういうものも全部入っているんでしょう。生活扶助としてどうであったかということはわからないんですかな、わからないんですね。生活保護の開始といえばそうなんですが、実際にはこんな多数、生活扶助は適用されてないと思うんですね。実際にはやはり申請件数に等しいんじゃないかと私は思うんです。だから、生活保護の生活扶助として扱われているのは申請件数と、こう見ていいんでしょう。倉谷さんどうなんですか。

◎倉谷健康福祉局福祉本部生活福祉部保護課長 お答えします。

 生活保護につきましては、8種類の扶助の種類がございますけれども、医療扶助、生活扶助を含めまして、保護でございます。以上でございます。

◆姫野浄委員 結局、ちゃんとした申請が出されたのは結局1万 2,878件しかなかったんですよ。そして、開始件数が2万 8,996件ということは、結局本人に申請をさせたということについては、非常に少ないと、実際はあとは職権による開始であって、申請ということを非常に狭く扱っておるということがあなたの方の扱いとしてよくわかるんですよ。

 したがいまして、私は申し上げておきたいのは、一つはさっき不況の深刻化の中で、特に年齢による不当な受給ということはやめていただきたい。これ一つなんです。さっき、年齢別の分類ありましたけどね、生活保護法には年齢制限など書いてないはずなんですよ。どうして男65歳、女60歳で受給年齢として設けたのか。私はこれは全然わかりません。これひとつ説明いただきたい。

 もう一つは、今相談の中で就労指導というのをかなり厳しくやっておりますね。結局仕事をしなさいと言うんですよ。面接相談の中でもやられますし、開始決定の後でも就労指導というのを相当しつこくやっておりますが、しかし実態は仕事が少ないんですね、仕事がない。こういう状況があるんですよ。若い人たちがハローワークに行っても仕事がない時代に、どうしてこういう人たちがそんな就労指導があっても仕事にありつけるかと、こう言われておるんですが。この年齢制限の問題と就労指導という問題については、再検討する必要があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

◎倉谷健康福祉局福祉本部生活福祉部保護課長 お答えします。

 年齢にかかわっての御質問でございますけれども、生活保護におきましては、年齢上の制限、制約といったものはございません。資料としましては統計的にとらせていただいているところでございますけれども、生活保護制度はその利用し得る資産、あるいは能力、その他あらゆるものをその最低生活の維持のために活用していただくということを要件として、また民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律による給付は生活保護法に優先して行わなければならない、これが生活保護制度でございます。

 具体的には働く能力がある方は最大限その能力を活用していただき、預貯金や資産についても活用していただくということが必要になります。また、他の法律や制度が生活保護法に優先するということになっておりますので、受給できる各種年金、手当等をまず受けていただくことになります。さらに民法上の扶養義務が優先いたしますので、扶養援助を受けていただくことが必要です。

 以上のような保護の要件を満たし、なお生活に困窮される場合には保護を受けることができるということでございます。以上でございます。

◆姫野浄委員 年齢制限はないいうことやね。だから、今やっております65歳とか、女60歳以下の人は受給資格はありませんよと、こんなことはやめていただきたいんです。それから、申請前に申請書も渡さずに就労指導と、こういう面接相談はこれは違法行為であると私は思うんですね。こういうことは絶対にやめてもらいたい。

 いずれにしましても、受給者の生活を立ちいかなくさせたり、人権を侵してはならないと思うんです。今ホームレスが非常に激増しております。家庭崩壊も進んでおりますし、多重債務者とか自殺者の激増が言われているんですから、福祉事務所はこういう市民の困難を解決していくと、こういう役割を十分に果たしていただきたいと思うんですね。

 生活保護法の第1条はこのように書いております。

 「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し」、ここが大事なんですよ、「すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と、この自立を目的としてちゃんとやる必要があるんですよ。どうも今のやり方は、これはすべてとは言いませんが、福祉事務所の対応は非常に大きな壁をつくって、なかなか入れないと、こういう状況がありますので、倉谷さんひとつそういうことのないようにしていただきたい。やはり大阪市の福祉事務所の窓口は非常に、行って丁寧であると、親切であると、そしてそういう住民の人権にかかわるような、そういうことは起こっていないと、こういう状況をつくり上げていただきたい。問題があれば、私、倉谷さんのところの窓口でちゃんと適格な指導をしていただきたいと、こういうことをお願いしたいんですが、いかがでしょうか。

◎倉谷健康福祉局福祉本部生活福祉部保護課長 お答えします。

 生活保護制度の運用につきまして、適正な保護を実施いたしますことが生活保護制度に対しまして、市民の信頼を確保するためにも、ぜひとも必要なことだと、こういうふうに存じております。今後とも福祉事務所の活動を適切に推進しますとともに、民生委員などの協力を得まして、適正保護の実施に、より一層努めてまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。