【 平成1812月・平成19年1月特別委員会(市政改革)-0124日−03号 】

P.20 ◆ 大西宏幸委員

それとあわせて、きのう我々もすごく怒りをあらわにいたしました、ホームレスが公園に住所を認めろということで、第一審でそれが認められてしまった。それを控訴いたしまして、きのうそれが我々市が逆転勝訴したことによって、すごく少なくともホッとはしておるんです。向こうもまた控訴しよると思うんですけども、それに対して關市長が妥当な判決であるというお言葉もプレス側に発してると思うんですけども、ちょっと御所見、もしよろしければお答えください。

P.21 ◎ 關市長

これは、昨日朝10時から高裁の判決がありまして、委員御指摘のように大阪市の主張が認められて、これは一審とは逆転ということになったわけですが、やはり公園というものの公共的な位置づけ、そして公園は市民がいつでも本当に自由に安心して使える場であるという前提に立って、そこへ住所を置くことは認められないという判決でありまして、私も社会通念上、極めて妥当な判決であったというふうに思っております。