165-衆-経済産業委員会-2号 平成18年10月25日

 

平成十八年十月二十五日(水曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 上田  勇君

   理事 金子善次郎君 理事 河井 克行君

   理事 新藤 義孝君 理事 中山 泰秀君

   理事 宮腰 光寛君 理事 後藤  斎君

   理事 近藤 洋介君 理事 赤羽 一嘉君

      小此木八郎君    大塚  拓君   岡部 英明君    片山さつき君

      川条 志嘉君    近藤三津枝君   佐藤ゆかり君    清水清一朗君

      平  将明君    谷川 弥一君   とかしきなおみ君    土井 真樹君

      丹羽 秀樹君    西村 明宏君   野田  毅君    橋本  岳君

      藤井 勇治君    牧原 秀樹君   増原 義剛君    三ッ林隆志君

      武藤 容治君    森  英介君   安井潤一郎君    吉川 貴盛君

      大畠 章宏君    太田 和美君   川端 達夫君    北神 圭朗君

      細野 豪志君    三谷 光男君   柚木 道義君    鷲尾英一郎君

      高木美智代君    塩川 鉄也君   武田 良太君

    …………………………………

   経済産業大臣       甘利  明君

   内閣府副大臣       渡辺 喜美君

   経済産業副大臣      山本 幸三君

   経済産業副大臣      渡辺 博道君

   厚生労働大臣政務官    松野 博一君

   経済産業大臣政務官    高木美智代君

   政府特別補佐人

   (公正取引委員会委員長) 竹島 一彦君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房審議官) 谷  重男君

   (文化庁長官官房審議官) 吉田 大輔君

   (厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長) 岡崎 淳一君

   (経済産業省大臣官房商務流通審議官)       松井 英生君

   (経済産業省大臣官房審議官)           西川 泰藏君

   (経済産業省経済産業政策局長)          鈴木 隆史君

   (経済産業省貿易経済協力局長)          石田  徹君

   (経済産業省産業技術環境局長)          小島 康壽君

   (経済産業省商務情報政策局長)          肥塚 雅博君

   (資源エネルギー庁長官) 望月 晴文君

   (中小企業庁長官)    石毛 博行君

   (中小企業庁次長)    加藤 文彦君

   経済産業委員会専門員   熊谷 得志君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)

 経済産業の基本施策に関する件

 私的独占の禁止及び公正取引に関する件

     ――――◇―――――

 

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。

 臨時国会最初の質疑に当たりまして、甘利大臣にぜひお伺いしたいのが、製造業における派遣、請負の問題であります。

 甘利大臣御自身、この間、いろいろ記者会見や公的な場で、経済産業政策をライフワークとされておられる、そういう際に、労働の側の視点からも発言をされておられ、正規と非正規の格差の問題についても問題提起をされているというのは拝見をしております。

 そういうことで、ぜひお伺いしたいと思っているんですが、資料を配付させていただいているんですけれども、一枚目に、特に今、電機メーカー、精密機器を含めて、例えば日本の経済団体の経団連役員となっている電気機器、精密機器六社の利益と従業員数の推移ということでグラフをつくってみました。折れ線グラフの方が収益ですけれども、〇二年三月の、ITバブルがはじけたときの落ち込みがありますけれども、その後、順調にといいますか、収益が拡大をしております。それに対して、棒グラフですけれども、二〇〇〇年三月のときに二十四万人、これが、〇六年三月でとりますと十八万人と大きく減少しております。

 二枚目をごらんいただきたいんですが、一方で、この間、派遣法の原則自由化、製造業における解禁が行われました。そんな中で、派遣社員数及び製造業の派遣の事業所の推移のグラフですけれども、九九年十二月の派遣労働の原則自由化、〇四年三月の製造業への解禁などを見て、今現在、派遣社員数が百二十一万人。棒グラフの方が、これが派遣の事業所数ですけれども、〇四年解禁を受けて、〇四年六百十三が、〇六年では八千十六と大きく増加をしています。請負労働者数ということについて、経年での変化をとらえるデータがないんだということで、わかっているのが、〇四年のところに、上の方に丸で囲みましたが、厚労省の方の調査で、製造請負労働者が八十六万人という実態調査があるそうであります。

 ここでごらんいただきましたように、大企業の収益は回復、拡大をしながら、正社員は大幅に減少し、大企業の収益の回復というのが常用雇用の拡大につながっていないという現状が今あると思います。一方、派遣社員、請負労働者の増加ということが今言われているところであります。

 そこで、もう一度数字の確認といいますか現状の確認で厚生労働省に伺いますが、厚労省が行いました労働力需給制度についてのアンケートというのがあります。その中身で二点お聞きしたいんですが、請負発注者、受け入れ先の方の一事業所当たりの請負労働者、製造業についてですけれども、工場の中に受け入れている労働者数が〇二年と〇五年の調査でどういうふうに変化をしているのか。もう一点が、その請負労働者の賃金額というのがこの〇二年、〇五年、どういうふうに変化をしているのか、お答えください。

 

○岡崎政府参考人 今御指摘のありました労働力需給制度についてのアンケート調査によりますと、まず、請負発注者一事業所当たりの請負労働者数につきましては、平成十四年度におきましては平均九十四・四人、それから平成十七年度につきましては平均百六十九・四人でございます。

 また、請負労働者の平均賃金につきましては、平成十四年度におきましては平均年収で二百六十三万一千円、それから平成十七年度につきましては平均年収で二百四十五万九千円でございます。

 

○塩川委員 お話にありましたように、一つの工場、事業所における請負労働者数というのが九十四人から百六十九人ですから、一・八倍に増加をしています。

 一方で、請負労働者の賃金水準そのものも下がる中で、二百四十五万という話がありましたが、時給で換算しますと、この厚労省のアンケートでも、時給千円なんですよね。それもこの三年間で減少している。そうしますと、二百四十五万ということは、時給千円で換算すれば二千四百五十時間ということでいいますと、そういう点でも非常に少ない数字、少ない金額、これは残業を前提にこの年収につながっていると思います。

 私のお聞きしました請負労働者の実態でも、例えば、時給千円であっても、月に一回欠勤をすると、ペナルティーということで、その時給千円を九百円にする、こんなことで、一日の欠勤が一割の給料カットにつながる。こんなことはとんでもないということで、労働組合の力もかりて撤回をさせるということなんかもありましたけれども、現場はそういう状況になっている。

 ですから、若者の請負労働者の方が、今の給与水準ではとても将来の展望が見えない、結婚もできないだろう、家も持てないかもしれない。ですから、ある若者の請負労働者は、どうせおれの将来はホームレスですからと、こういうことを述べるような、若者の未来を奪うような状況というのが生まれていると思います。

 ここで、参議院の予算委員会の場で、十三日でしたか、我が党の市田書記局長がこの問題を取り上げまして、そういった実情を踏まえた指摘に対し、安倍総理の方が、いわゆるワーキングプアと言われる人たちを前提に生産の現状が確立されているのであれば大変な問題だと答弁をされました。

 まさに、今述べたような実態というのは、いわばワーキングプアを前提にした生産の現場、現状が成り立っているんじゃないかと率直に思うんですが、大臣の御見解を伺います。

 

○渡辺(博)副大臣 製造現場におきます、さまざまな産業分野において働くいわゆるワーキングプアという方々の様子については、新聞やまたテレビにおいて報道されているところでありまして、私も十分承知をしているところであります。

 このようなワーキングプアと呼ばれる人々は、一般的にどのように定義するかはそれぞれ違いますが、比較的考えられるのは、給与所得が三百万円以下であって、実際にはそういう人たちが一千七百万人いる、そういった報告も聞いておりますが、こういった低所得の賃金しかもらえず、その中には非正規雇用が相当数含まれているのではないかというふうに思われております。

 製造現場で働く非正規雇用の割合が拡大している背景でありますけれども、国際的なコスト競争の激化など経済産業構造の変化や働く人々の価値観の変化があるというものの、今後、将来の格差の拡大につながっていくということも考えられ、十分に注意する必要があると思います。

 企業の競争力の強化という観点からしても、働く人々のやる気をいかに引き出すかということは非常に重要なことであります。非正規社員として働く人々が正規社員にチャレンジできる状況を整備していくこと、これは重要な政策課題であると認識しております。

 なお、こうした人々の労働実態に関しては、労働法規に違反するような働き方であれば問題でありますけれども、既に厚生労働省においても監督の強化等に取り組まれたものと承知しております。

 いずれにしましても、経産省としましては、チャレンジできる社会をつくっていく、いわゆる非正規化を固定化していかない、そういう仕組みをつくっていきたいというふうに思っております。

    〔赤羽委員長代理退席、委員長着席〕

 

○塩川委員 質問にお答えいただいていないんですけれども、要するに、生産現場というのが、今こういった非正規、派遣や請負、特に製造業におきましてそれが非常に大きく広がっていて、そういうのが前提となった生産になっている、この点についての現状認識はどうかというのをお聞きしているんです。

 例えば、この間私も調査に行きました、薄型テレビでいいますと、液晶テレビのシャープの亀山工場、四年前に四千人の工場が立ち上がりました。そういう中で、四千人のうち、正社員で三重県内の新たな雇用というのは何人かといったら、二百二十五人という答えでした。それからもう一つ、松下の方でいえばプラズマテレビ、これをつくっていますのが兵庫県の尼崎工場です。先日行きました。経営の方にお話を聞きましたら、去年の秋、八百人で立ち上がった。この工場において、兵庫県内の新たな正社員の採用というのは八百人中わずか六人だという話なんです。

 ですから、大半が派遣や請負という非正規雇用になっている。その賃金水準というのも先ほども紹介したような実情ですし、派遣社員についても、常用労働者と派遣社員の給与水準を比較した厚労省の調査を見ても、ちょうど半分の水準になっているわけですね。

 ですから、そういったワーキングプアを前提に生産現場が成り立っている、こういう現状について、率直に大臣としてどのようにお考えなのか、お聞かせください。

 

○甘利国務大臣 企業にとっては、正規雇用がその生産、会社の運営を支える基幹部分だと思います。ただし、非正規雇用という存在が雇用者にとっても企業側にとっても必要ないかといえば、これは必要があるからそういうニーズが生まれてくるんだと思います。働く方にとりましても、正規雇用で拘束されない働き方が必要なときもあります。企業にとっても、正規雇用というところまで抱え込めない状況の中で戦力をふやすという必要もあろうかと思います。

 問題は、この非正規雇用がずっと拡大をしていって、非正規から正規に行く道が断たれるというのはあってはならないことだと思っております。本人が非正規で働きたいという限りはもちろん非正規でいいのでありますが、いろいろ将来のことを考えて、安定雇用でありたいし、収入もきちんと確保したいという場合に、その道をきちんとつなげていかなければならないというふうに思っております。

 ただ、すべてを正規雇用で拘束をするということになりますと、企業自身が国際競争に勝たなければなりません。景気が悪い状況からよくなってくるに従って、企業が自信をつけて、これならば正規雇用をふやして大丈夫というところに至った時点で非正規から正規にスムーズに行けるような仕組みをきちっとつくっておく、今もありますけれども、さらに整備をしていく必要があろうかと思っております。

 

○塩川委員 非正規という働き方について、働く側のニーズがあるというお話もあるんですけれども、私が聞いた中でも、請負の方なども、正規になりたいけれどもなれない。つまり、圧倒的なフリーターの方にしてみれば、正社員になりたいけれどもなれないというのが実情だというのは率直なところだと思います。

 あと、確かに正社員として声のかかるような方がいます。システムエンジニアの方が派遣で入っている、うちに来てくれと。でも、断るんだと言うんですよ。なぜかといったら、正社員になったらもっと働かされて、それも何か、それこそ肩書なんかつけられると残業代ももらえなくなる、かえって非正規のままの方がまだましだと。こういう労働実態が背景にあるんじゃないか。そういう中での非正規の問題を、正社員の働かせ方の問題と同時に、非正規のあり方についての、低賃金や不安定な雇用のあり方の是正ということこそ必要だ。

 そういう点で、今大臣が、この非正規が拡大をしていって、その中で正規から非正規への道が断たれるようなことがあってはならないとおっしゃったのは……(甘利国務大臣「非正規から正規」と呼ぶ)失礼。非正規から正規への道が断たれるのはあってはならないというふうにおっしゃったのは当然のことだと思います。

 その点で、ちょうど労働者派遣法の九九年の改正の際、当時の労働大臣は甘利現経済産業大臣でありました。その際の審議を振り返ってお聞きしたいんですけれども、九九年の労働者派遣法の改正、私どもは括弧つきの改正で言っておりますが、派遣業務の適用対象を大きく拡大する、原則自由化する、同時に、常用代替の防止ということで、当時も、正社員を減らされてこういった派遣で置きかえるんじゃないのか、こういう懸念というのは当然質疑の中でも出されました。

 ですから、その中で、大臣の答弁の中にもありましたけれども、常用代替の防止という規定というのを盛り込んでいると説明をしておられました。資料の三枚目に該当の部分の会議録をつけておきましたが、三段目のところ、傍線を引いたところが甘利大臣の答弁ですけれども、常用代替がいわゆる労働者派遣法の活性化、原則自由化によって起こってしまうのではないか、この懸念をふさいでいく、対処していくということもあわせて内容に盛り込んでいる、一年を超える雇用に関しましては派遣先に正規雇用とする努力義務を設けている、一年を超えるということでそのまま使っているところについては適切な指導、そして従わない場合には企業名の公表も当然考えてあると。この場合の企業名の公表というのは受け入れ先の公表ということの趣旨でありますけれども、そういったのがここでは書かれております。

 しかし、製造業の現場がどうなっているのかということなんです。公表になっているんだろうか。先ほども紹介しました松下のプラズマテレビをつくっているのが、松下の子会社の松下プラズマディスプレイ。ここの、ビエラをつくっているところですね、最新鋭のパネル工場ですけれども、大阪の茨木工場とそれから兵庫の尼崎があります。

 この間、例えば大阪の茨木工場については、昨年の五月に、請負労働者から大阪労働局に、現場で偽装請負が行われているという申告が行われ、立入調査も労働局が行って、昨年の七月、労働局の指導で松下は請負を派遣に切りかえました、偽装請負を違法派遣ということで。そうしましたら、ことしに入って、五月、つまり去年の七月から一年たたない五月の段階で、松下は派遣を請負に戻しています。請負だったのを派遣にしたのに、それをまた請負に戻す、こんなことが行われている。

 同様に、尼崎工場は去年の九月に立ち上がりました。そのときは派遣労働者で入っています。それがことしの八月には、やはり去年の九月から一年たつ前の八月時点で派遣を請負に切りかえているんです。

 先日、松下に行って経営側の方にお話を伺ってきましたが、労働者派遣法では一年を超えて雇用を継続する場合には受け入れ企業側に直接雇用の申し入れ義務が生じるけれども、尼崎工場として直接雇用の申し入れを派遣労働者に行ったのかというのに対しては、会社側は、行っていませんという答えでした。

 ですから、製造業において、率直に言って、大臣もここで説明をされたような常用代替にならないという仕組みが機能していないんじゃないか。当時の労働大臣としてこの現状をどのように受けとめておられますか。

 

○甘利国務大臣 企業活動は関係法令を遵守して行うというのは当たり前のことでありまして、法令違反があれば厳正に対処するというところでございます。

 要は、企業もきちんと国際競争に勝っていく、そして雇用者もハッピーというのが一番いいわけでありまして、そこの接点をどう求めていくかということだと思います。

 企業側にとっては、正規雇用にしていくということは、ずっと抱えていくという、経営が悪くなってもなかなか解雇ができないというリスクを抱えるわけでありますから、そこのところを慎重にしながら正規雇用をふやしていく、その間、非正規でつないでいくということがあろうかと思います。

 ただ、それがずっと定着をしてしまうのは、実態としてそういうことがあるとするならば、それは何なんだろうか。そういうところに思いをはせて抜本的な解決を図っていかなければならない。

 アメリカと日本が違いますのは、アメリカは職務給でありますから、外から正規に採用する場合でも、その職務に共通した給与体系ができております。日本の場合ですと、年功賃金制でありますから、年齢が高くなってくると高い給料を払わなければならない。社内で長い間訓練されてきた社員と突然外から来る社員の待遇を全く同じにした場合に生産性が著しく落ちてしまう、そういうジレンマの中で、どういう雇用のよりよい仕組みがあるかというところでみんないろいろと葛藤しているわけでありまして、日本型雇用制度のいい点はたくさんあると思います。そういう中で、非正規が正規になっていく場合に、従来の正規とのバランスをうまくとりながら会社の生産性を落とさないような仕組みをいろいろと考えていかなければならないと思っております。

 

○塩川委員 労働者派遣法の法の趣旨に沿って、法の適用として、そもそも一年を超える派遣が行われれば直接雇用の申し入れ義務が生じる。現状は、同じ労働者が、看板が変わるだけなんですよ、派遣から請負に。同じように職場で働いている。実質的には派遣が継続しているような状況で、請負会社にいわば所属だけが変わる、契約の形態が変わるという状況があるのに、直接雇用の申し入れ義務が果たされないという点が、これはやはりこの仕組みそのものが機能していないと、つくられた大臣として率直にそうお考えになりませんか。

 

○甘利国務大臣 法の趣旨はもちろんそういうことでありますし、企業側もそういう要請に従ってぜひ対処をしてもらいたいと思います。

 実態がその後どういうふうになっているのかは、厚労省の方で把握をしていると思いますので、そこはその報告を受けたいと思っております。