39-衆-地方行政委員会-6号 昭和36年10月12日

 

昭和三十六年十月十二日(木曜日)

   午後一時二十五分開議

 

本日の会議に付した案件

 昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特

 例に関する法律案(内閣提出第六〇号)

 警察に関する件

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○阪上委員 きょうは警察関係につきまして二つ質問いたしたい、かように考えております。その一つは釜ケ崎事件であります。それからいま一つは最近広島、岐阜、愛知、静岡、こういったところで公安条例の改正をめぐりまして相当混乱を起こしておるのでありますが、このことにつきまして、二つ伺ってみたい、かように考えております。

 そこで最初に公安条例について質問いたします。まず第一番に、現在各地でもって公安条例の改正が行なわれておるのでありますが、どうもこの改正の方向というものを考えてみますと、政防法の成立をわれわれ社会党によって阻止されたために、何かそれにかわるべき手段として警察当局があるいは公安委員会が、政防法のなしくずしのために最も手っ取り早く持っていく方法として、それぞれの公安条例を改悪いたしまして、そのことによって政防法の不成立を補っていこう、こういうようなものの見方があるようにわれわれ考えられるのであります。そこでわれわれといたしましても、政防法は絶対にこれは通すべからざるところのものであるという考え方の上に立っておりますがゆえに、特にそういったなしくずしのおそれがあるところのこの公安条例の最近の一連の改正について、われわれとしては非常な関心事でございます。そこでこの問題を少し取り上げてみたいと思いますが、最初に、現在公安条例の制定の状況はどうなっておるか、このことにつきまして、特に昭和三十六年以降においてどういうふうな状態にあるかということを警察庁から伺いたい、かように考えます。

 

○阪上委員 青少年保護条例が、ある法律のワクを越えておる、しかもそのようなことは差しつかえないのだ。青少年という特定のものを取り締まる場合には差しつかえないのだ、こういうことでありますが、私はその場合、その法律が何であるかということを――私は、そういったことにつきましては、どうも今の答弁は納得できません。また金属屑条例の場合において、その条例が一つの法律の範囲を逸脱しておるというような例になっておる、こういうことになっておりますが、それも私はよくわかりませんので、さらにこの質問は保留いたしまして、次に譲りたいと思いますが、その場合、それらの点について何か資料を明白にして一つ提出して下さい。

 なお、きょうは釜ケ崎事件について御質問申し上げようと思っておりましたが、公安条例が先に出て参りましたので、できる限り一本に問題をしぼっていきたいと思いますので、釜ケ崎の問題につきましては、今の点とさらに加えまして保留いたしまして、後刻に譲りたい、かように存じます。よろしくお願いいたします。

 

○赤松委員 この問題は、釜ケ崎の事件などとも関連しますので、おそらく阪上委員の方から、後ほど釜ケ崎の事件と関連して御質問があると思うのであります。従いまして、遺憾ながら答弁は非常に不満足でありますけれども、次に移りたいと思います。

 そこで、今度お尋ねしたいのは、地方公共団体の管理権というものはどの程度に及ぶものであるかということですね。これは集会、行進が公共の場所というように限っておりますから、この範囲の問題は非常に重要だと思いますが、この点、いかがですか。