[001/002] 121 - - 建設委員会 - 2

平成031001

 

本日の会議に付した案件

○理事補欠選任の件

○建設事業及び建設諸計画等に関する調査

 (国分川分水路トンネル水没事故に関する件)

 (都市計画制度の改善に関する件)

 (気象監視体制に関する件)

 (建設工事の安全対策に関する件)

 (長良川河口堰建設に関する件)

 (雲仙・普賢岳噴火災害対策に関する件)

 (台風第十九号による被害対策に関する件)

 (借地借家法改正に関する件)

 (住宅家賃に対する消費税非課税措置に関する

 件)

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○山田勇君 質問に当たりまして、松戸放水路水没事故でとうとい人命を亡くされました七名の方に心から御冥福をお祈りいたしまして、質疑に入ります。

 これは大臣に申し上げます。河川局長には質疑通告しておりませんのでおりませんが、大臣にぜひ聞いていただきたいといいますか、心から要望しておきたいと思います。

 各党の各委員先生方からこの事故についての熱心な御質疑がありました。特に井上先生は詳細にわたり安全管理面、契約事項の問題、納期の問題、工事期間、いろんな質疑をしておりましたが、それを受けましてちょっと質疑をさせていただきたいわけです。

 ここに九月十八日のアメダスの降水量表というのを気象庁からいただいてきておりますが、あの雨が降り出したのが九月十八日の二十時、夜の八時からずっと一時間単位で、「ミリ、二ミリ、二ミリ、一ミリ、二ミリで、全体で十一ミリ十八日に降ったわけですね。それから、日がかわりましていわゆる事故当日の九月十九日、これは徐々にふえました。三ミリ、五ミリ、九ミリ、十一ミリ、七ミリ、十ミリ、九ミリ、九ミリ、二ミリ、十二ミリ、十ミリ、九ミリ、八ミリ、十九ミリときて、事故当時の五時前後、十五時から急にふえておりまして三十ミリ、十六時が三十八ミリ、十七時が三十八ミリ、十九日全体の降雨量が二百三十六ミリという異常な、前の日から見ると何十倍の降水量があったわけですね。

 当然僕は、こういうことを言うとおしかりがあるかもわかりませんが、事故は起こるべくして起こったんではないか、現場の判断が間違っていたんではないか。いろんな問題がありましょうが、僕は、現場の判断として、きょうはこういう状態だから工事は中止しておこうかということがなぜできなかったのか、それがただただ残念な気がいたします。

 と申しますのは、過日ございました広島の橋梁落下事故、あれも現地にも行ってまいりました。

 実はきょう初めて申し上げるんですが、あの工事現場に行っておりまして事故を起こした工事人のうち二人は、あの工事から三日後に私の事務所へ訪ねてきました。というより、あなたらここにおらんといてくれと言われて、工事現場から逃がされたわけなんです。この二人が相談に来ました。これは御承知のとおり大阪の釜ケ崎の手配師によって送り出された労働者なんです。あの事故の労働者のうちほとんどが釜ケ崎、いわゆる西成地域から行かれた労働者なんです。そのうちの二人が逃げてきたわけですね。逃げてきたというより、建設事務所から、あなたたち二人、もうおらぬことにしてくれと。それで、途方に暮れて私の事務所へ来ました。

 私、自慢するようですが、あの西成、釜ケ崎地域にただ一人入れる国会議員なんです。日ごろそういう連中と物すごく交流をしていますから、何らかの不安があったものですから来た。それで、あんた方、警察へ行って事情説明するなり、そのまま帰らなくてもいいのと違うかと。まあ別に罪で追われているんじゃないんですが、工事現場から逃がされた。

 そのときの状況は、何メートルか上へ上がりますと風が相当きつい日でしたから、工事現場で全部集めて、どうしよう、きょうやるかやるまいかという相談があったそうなんです。そのときには、あれはアジア大会のアクセスですか、何としても工期を急がなければいけない、そういう事情があったものですから、工事現場の監督が全員に一万円ずつキャッシュで渡したそうです。それはもう受け取ってきておりました。一万円ずつ渡して、悪いけど、ちょっときついけど工事続行でやってくれぬかと言って、その朝一万円ずつキャッシュをもらって上へ上がって、とび職の人たちがああいう事故につながった。

 僕はそれを聞いているものですから、特に今回の事故については現場の判断も、いろいろ今調査過程でありますので一概には申し上げられませんが、もう少し現場の判断がよければあのとうとい七人の方の命は助かったんではないか、そういう気がいたします。特にこれから大きな事業がたくさん行われますので、現場の判断といいましょうか、それから工事期間の問題といいましょうか、井上先生が先ほど言われましたように、安全対策費というのはどのくらい工事費の中にとっていくのかとか、そういうことを十分と御配慮いただきまして、事故のない建設業務を遂行していっていただきたいと強く要望いたしまして質疑に入ります。

 十六分しかないので、少し順位をかえて質疑をさせていただきます。

 消費税の見直しによって十月一日から家賃については非課税とすることになったわけでございますが、しかしながら、アパート、マンション等の経営者たちの声は十月になってもこの消費税はそのまま上乗せするということです。公団住宅とか公営住宅はおおむね三%の引き下げとなるはずですが、実態はどうなっているんでしょうか。先ほど来出ております借家・借地法の改正について、家賃も絡みます消費税の改正が十月一日から施行されますので、そういう点も含めて御答弁いただければ幸いでございます